盗撮

盗撮って何?

盗撮の定義を考えるとキリがないようです。
自分のプライバシーを許可なく覗かれることというと
これでほとんど全ての盗撮が説明できますが、
これでは犯人逮捕のために街頭に設置されたカメラなども含まれてしまいます。

盗撮用カメラといってもその設置目的で適用される法律が違うので
各種の法が及ぶ範囲で個別に考えた方がよいでしょう。

スカートの中や水着は迷惑防止条例の規定になります。
よくよく考えてみれば刑法では摘発できていません。
10年前は盗撮は法律では取り締まることができない状態でした。
六法に組み込むと都合の悪いことがあるのでしょうか?
現在、この種の事件はほぼ迷惑防止条例で処理されていると思います。

現在のところ衣服の上からなら盗撮と当たらないとの見解のようです。
既にこの一件については裁判所の判例があります。
水着は衣服ではないかというと、これについてはよく知りません。

芸能人のスクープ写真などについては昔から肖像権で争われています。
ただ、日本をはじめとしてほとんどの国は公人の撮影を認めています。
これがないと国家権力の専横の危険が高まるからです。
芸能人やスポーツ選手などのファン商売は公人と認識されています。

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2009年4月15日|

カテゴリー:盗撮